葛飾区、江戸川区の相続・遺言・成年後見なら新小岩の古川司法書士事務所

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【対応地域】東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県

相続不動産の売却

相続のご相談をいただく中で、親から相続した不動産を売却したいというご相談をいただくことが、頻繁にあります。

売却を考えられる理由としては以下のような理由が多いです。
・相続人の方がご両親とは離れて暮らしており、既に自分自身の持ち家を所有しているため、親から不動産を相続したとしても、今さら使用することはなく、売却をしたい。
・相続財産は不動産が主であり、現金預貯金がほとんどないため、不動産を売却して売却金を相続人間で分配したい。


相続した不動産を売却する場合には、被相続人の名義になっているままでは売却することができませんので、いったん相続人名義に変更してから売却する必要があります。

相続人がたくさんいる場合には、遺産分割協議により相続人の内の1人に名義を集めて、その1人に売却の手続きを委任する方が手続きが簡単になります。

当事務所では、相続不動産の売却のお手伝いもさせていただいております。
お気軽にご相談下さい。

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どのような手続きが必要であるのか、何をすべきであるのかの道筋がはっきりするようになります。

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